「振込規定」の一部改正について
2017年09月29日
お客様へ 島根県農業協同組合
「振込規定」の一部改正について
この度、振込規定について下記のとおり、内容を一部改正させていただくことなりましたのでお知らせいたします。
1.改正日
平成29年10月1日
2.主な改正内容
①ATMやネットバンク等、店舗窓口以外で受付けた振込が不能となり、振込依頼人との連絡が取れない場合に、当組合は振込依頼人から組戻依頼書の提出を受けることなく、振込代り金を出金口座へ返却できるものとする記載を追記。
②組戻依頼書の提出を受けない①のケースにおいて、払戻請求書や通帳等の提出を受けずに、振込依頼人が保有する貯金口座から組戻等に要した手数料を自動的に引き落とすことができるものとする記載を追記。
その他所要の見直しを行いました。
詳細につきましては、こちら(振込規定PDF)をご覧いただくか、最寄りの当組合本支店へお問い合わせください。