手形・小切手の全面的な電子化に向けた対応について
2025年01月20日
平素はJAバンクをご利用いただき、誠にありがとうございます。
標記の手形・小切手の全面的な電子化(注1)につきましては、政府の方針・要請のもと、産業界・金融業界が一体となって進められているところ(注2)であり、令和9年4月以降(2年後)、金融機関間での手形・小切手の取立を取りやめる方針が出されています。
JAしまねとしても、これらの社会的要請や各金融機関の取組みも踏まえ、次の対応を行うこととしますので、ご確認いただきますようお願い申しあげます。
(注1)手形・小切手を使用せず、IB(個人/法人インターネットバンキング)や電子記録債権(通称:でんさい)の電子媒体を使用して資金決済を行うこと。
(注2)令和3年6月の政府の「成長戦略実行計画」において、「5年後の約束手形の利用の廃止に向けた取組推進」および「小切手の全面的な電子化を図る」が示され、全国銀行協会では「手形・小切手機能の全面的な電子化に向けた自主行動計画」を策定し、各金融機関にて、「令和9年4月1日以降が期日の手形・小切手の取立受付停止」「新規当座預金口座開設停止」等が進められております。
【対応内容】
- 当座貯金の新規口座開設の受付ができなくなります。
- 令和9年4月1日以降を期日とする手形・小切手の取立の受付を停止します。※令和9年3月までが期日の手形・小切手は通常どおり取立いたします。
- 当座貯金からの払出しが「払戻請求書」でもできるようになります。※個人・法人IB(インターネットバンキング)や電子記録債権での資金決済に移行する背景を踏まえ、手形・小切手決済代金を当座貯金で受け取られている場合、普通貯金と同様に当座貯金も「払戻請求書」による払出しができるようにします。(引き続き小切手での払戻しもできます)※なお、「払戻請求書」による払出しを希望される場合は、当座貯金通帳を発行いたします。(支店窓口での手続きが必要となります)※通帳を発行すると、入出金明細および残高は通帳で確認いただくことになります。
【実施日】
令和7年4月1日(火)