
手形・小切手の全面的な電子化に向けた追加対応について
平素はJAしまねをご利用いただき、誠にありがとうございます。
標記の手形・小切手の全面的な電子化(注1)につきましては、政府の方針・要請のもと、産業界・金融業界が一体となって進められているところ(注2)であり、令和9年4月以降、金融機関間での手形・小切手の取立を取りやめる方針が出されています。
JAしまねではこれらの社会的要請や各金融機関の取組みも踏まえ、令和7年4月から実施しました対応(「参考」参照)に加え、令和8年4月から下記の対応を追加して行うこととしますので、ご理解賜りますようお願い申しあげますとともに、この機会にインターネットバンキング等の電子的決済手段の活用をご検討くださいますよう併せてお願い申しあげます。
(注1)手形・小切手を使用せず、IB(個人/法人インターネットバンキング)や電子記録債権(通称:でんさい)の電子媒体を使用して資金決済を行う。
(注2)令和3年6月の政府の「成長戦略実行計画」において、「5年後の約束手形の利用の廃止に向けた取組推進」および「小切手の全面的な電子化を図る」が示され、全国銀行協会では「手形・小切手機能の全面的な電子化に向けた自主行動計画」を策定し、各金融機関にて、「令和9年4月1日以降が期日の手形・小切手の取立受付停止」「新規当座預金口座開設停止」等が進められております。
記
1 手形・小切手帳の発行受付終了
令和8年3月31日(火)をもって、手形・小切手帳の発行申込の受付を終了いたします。
※1 発行受付終了時点で保有されている手形・小切手帳につきましては、引き続きご利用いただけます。
※2 当座貯金口座からの払い出しにつきましては、払戻請求書および通帳による出金も可能です。
2 自己宛小切手の発行停止
令和8年3月31日(火)をもって、自己宛小切手の発行を停止いたします。
(参考)令和7年4月より実施している対応
- 当座貯金の新規口座開設の受付中止
- 令和9年4月1日以降を期日とする手形・小切手の取立の受付停止
- 当座貯金通帳の発行により「払戻請求書」による払出可能