団体信用生命共済とは

一般団信

住宅ローンをご返済の途中にお借入者様が死亡された場合もしくは所定の後遺障害に陥られた場合に、共済金を住宅ローンの弁済に補填する制度のことです。
万が一の際にも住宅ローン残高が残らないため、残されたご家族にも安心です。

一般団信の掛金

当組合が負担いたしますので、お客様のご負担はありません

一般団信のご加入にあたって

「団体信用生命共済 被共済者加入申込書」により、健康状態を告知いただきます。引受は、全国共済農業協同組合連合会が行います。

  • ※1)お借入金額が、一般団信:5,000万円/三大疾病保障特約:3,000万円/長期継続入院特約:5,000万円/9大疾病保障保険:3,000万円を超える等の場合は、診査医扱いとなるため、診査書もしくは健康診断結果表が必要となります。
  • ※2)告知に際し、事実を告知されなかったり、事実でないことを告知されますと、共済金が支払われない等の不利益を被る可能性がありますので、ご注意ください。また、全国共済農業協同組合連合会で保有する情報等によって、ご加入をお断りする場合があります。

団信特約

ご希望により、お借入金利に所定の利率を上乗せすることで、住宅ローンに安心をプラスできます。

(1)三大疾病保障特約

「がん」・「急性心筋梗塞」・「脳卒中」により所定の状態と診断(※)されると、対象の住宅ローンが全額返済されます。お借入時の年齢が50歳以下の方が対象となります。
住宅ローン金利は年0.1%上乗せとなります。引受は全国共済農業協同組合連合会が行います。

ポイント「がん」・「急性心筋梗塞」・「脳卒中」に備えられる

ポイント所定の条件に該当した場合、住宅ローン残高0円に!


(※)支払条件は以下のとおりです。

  • がん
    保障期間内に、初めて所定の悪性新生物(上皮内がん、および皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚がんを除く)に罹患し、医師によって診断確定されたとき。ただし、保障の開始時の属する日から90日以内に悪性新生物と診断された場合を除きます。
  • 急性心筋梗塞
    保障の開始時以後に生じた疾病により、所定の急性心筋梗塞を発病し、初診日から60日以上、所定の労働制限を必要とする状態が継続したと医師によって診断されたとき。
  • 脳卒中
    保障の開始時以後に生じた疾病により、所定の脳卒中を発病し、初診日から60日以上、言語障害等の他覚的な神経学的後遺症が継続したと医師によって診断されたとき。

(2)長期継続入院特約

災害や疾病により入院した場合でも、ローン返済の心配をすることなく、お客さまに安心して治療に専念していただけるよう、月々の住宅ローンのご返済をJAが一定期間サポートします。
住宅ローン金利は年0.1%上乗せとなります。引受は全国共済農業協同組合連合会が行います。

ポイント長期にわたる入院期間中の住宅ローンをJAが返済

ポイント入院期間最大36か月まで保障


(※)支払条件は以下のとおりです。

災害または疾病により入院され、給付基準日(入院した日から31日目となる日、および以後の1か月ごとのその日の応当日)においてその入院が継続しているとき、月々のローン返済相当額が共済金として全国共済農業協同組合連合会よりJAに支払われます。ただし、保障期間を通して36か月分の支払いが限度となります。

(3)9大疾病補償保険

9大疾病により所定の状態と診断(※)された場合、対象のローン残高が全額返済されます。お借入時の年齢が50歳以下の方が対象となります。
住宅ローン金利は、0.3%上乗せとなります。引受は共栄火災海上保険株式会社が行います。

対象となる疾病

①がん
②急性心筋梗塞
③脳卒中
④高血圧症
⑤糖尿病
⑥慢性膵炎
⑦肝硬変
⑧慢性腎不全
⑨ウイルス肝炎

ポイント幅広い9大疾病に備えられる

ポイント所定の条件に該当した場合、住宅ローン残高0円に


(※)支払条件は以下のとおりです。

  • がん
    保険対象期間内に、生まれて初めて悪性新生物(上皮内がん、および皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚がんを除く)に罹患し、医師によって診断確定されたとき。ただし、保険対象期間の初日から起算して90日以内に悪性新生物と診断された場合を除きます。
  • 急性心筋梗塞
    保険対象期間内に、急性心筋梗塞を発病し、初診日から60日以上、所定の労働制限を必要とする状態が継続したと医師によって診断されたとき。
  • 脳卒中
    保険対象期間内に、脳卒中を発病し、初診日から60日以上、言語障害等の他覚的な神経学的後遺症が継続したと医師によって診断されたとき。
  • 高血圧症・糖尿病・慢性膵炎・肝硬変・慢性腎不全・ウイルス肝炎
    保険対象期間内に、高血圧症、糖尿病、慢性膵炎、肝硬変、慢性腎不全またはウイルス肝炎を発病し、その疾病により被保険者の経験、能力に応じたいかなる業務にも全く従事できない状態が、その状態となった日からその日を含めて365日以上継続したとき。
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